2026年4月から保険料に
子ども・子育て支援金が加わります

子ども・子育て
支援金制度について

子ども・子育て支援金制度とは

子ども・子育て支援金制度は、社会連帯の理念を基盤に、子どもや子育て世帯を全世代・全経済主体が支える新しい分かち合い・連帯の仕組みです。 健康保険組合は、国に代わって子ども・子育て支援金を徴収する代行徴収的な位置づけを担います。

支援金の使い道

国は支援金を財源としてこども未来戦略「加速化プラン」の取り組みを実施します。加速化プランとは、我が国の少子化対策を促進するために、児童手当の拡充等の給付を拡充するなど、さまざまな施策のことです。

児童手当の抜本的拡充

2024年10月から

所得制限を撤廃、高校生年代まで延長、第3子以降は3万円に増額

妊婦のための支援給付

2025年4月から制度化

妊娠・出産時に10万円の経済支援(出産・子育て応援交付金)

出生後休業支援給付

2025年4月から

子の出生後の一定期間に男女で育休を取得した場合に、育児休業給付とあわせて最大28日間手取り10割相当となるよう給付の創設

育児時短就業給付

2025年4月から

2歳未満の子を養育するために時短勤務をしている場合に、時短勤務中に支払われた賃金額の10%を支給

こども誰でも通園制度

2026年4月から給付化

月一定時間までの枠内で、時間単位等で柔軟に通園が可能な仕組みの創設(乳児等のための支援給付)

国民年金保険料免除措置

2026年10月から

自営業やフリーランス等の国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間の国民年金保険料を免除

徴収の開始時期について

子ども・子育て支援金は2026年4月分保険料(5月納付分)より健康保険料・介護保険料(40歳以上65歳未満)と合わせて徴収されます。

これまで
健康保険料
+
介護保険料
2026年4月から
健康保険料
+
介護保険料
+
子ども・子育て支援金

※支援金は健康保険料等とは完全に区分されており、少子化対策以外には一切使われません。

支援金の額について

支援金額の計算方法

標準報酬月額 × 支援金率 = 毎月の支援金額

※支援金率は、2026年度から2028年度にかけて0.4%程度まで段階的に上がることが想定されます。

被用者保険(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合)の2026年度の料率は0.23%になります。
これは労使折半の場合、年収200万円の場合で月額192円、以下、年収400万円:月額384円、年収600万円:月額575円、年収800万円:月額767円、年収1,000万円:月額959円となります。

関連リンク:令和8年度の支援金額(試算)(こども家庭庁)

2026年度

約6,000億円規模でスタート(医療保険制度全体)

2027年度

約8,000億円規模に拡大

2028年度

約1兆円規模(上限)

※国が2028年度に支援納付金の最大規模を決めているため、2029年度以降、増え続けることはありません。

よくある質問

Q
なぜ健康保険料等と一緒に徴収するの?
社会保険制度の中でも、医療保険制度は、「他の社会保険制度と比較して賦課対象者が広いこと」「現行制度においても、後期高齢者支援金や出産育児支援金など、世代を超えた支え合いの仕組みが組み込まれていること」「急速な少子化・人口減少に歯止めをかけることが、医療保険制度の持続可能性を高めること」から、支援金を健康保険料等とあわせて徴収することになりました。
Q
将来、負担額が増え続けるの?
いいえ。2028年度で上限が法的に確定するため、右肩上がりで増え続けることはありません。
Q
子どもがいない世帯も負担するの?
はい。少子化・人口減少の問題は、日本の経済全体、地域社会全体の問題であり、子どもがいない方や子育てが終わっている方などにとっても、極めて重要な課題です。したがって、支援金を充てる給付を直接受けない方にとっても、少子化対策によって我が国の経済・社会システムや地域社会を維持し、国民皆保険制度の持続可能性を高めることは、かけがえのない重要な意義を持つものです。

関連リンク